【料金について】

Q.相談だけでも料金がかかりますか?

A.税理士法人はるかは、無料相談を行っています。初回の相談で料金が発生することは絶対にありません。
安心してお越しください。

Q.それでは、何に料金がかかるのでしょうか?

A.相続税の申告を依頼された場合、その申告書作成に対して料金が発生します。

Q.申告書作成の料金は、いつ教えてもらえますか?

A.ご依頼いただく前に、まず、おおよその遺産額をもとにお見積りをいたします。
お見積りの料金をご確認いただき、納得していただいたうえで申告書作成をご依頼いただきます。

Q.実際にはどのタイミングでお金を払いますか?

A.契約時に着手金(お見積りの額の半額)の請求書をお渡しいたします。
着手金入金後に申告書作成に着手し、申告書が完成し、相続人の方のご捺印時に残金の請求書をお渡しいたします。
残金は、申告書の控えをお渡ししてからお支払いいただいても結構です。

Q.どの税理士事務所に依頼しても、料金は一定ですか?

A.相続税の申告報酬は一般的に高額であり、その料金は事務所ごとに異なります。
安ければいい、というものではありませんが、あまりに高額な事務所は避けたほうが良いかもしれません。

Q.料金が高ければ高いほど、申告書の精度が高いのでしょうか?

A.料金が高いからと言って、申告書が完璧なものであることの裏付けにはなりません。
また、料金が高いからと言って、節税ができるわけでもありません。

【税理士事務所の選び方】

Q.どの税理士事務所に依頼しても、申告書の内容は同じに仕上がりますか?

A.ほとんどの税理士は会社の経理と税務を主な業務としています。
相続税の申告は年間1~2件、もしくは申告書を作成したことのない税理士もいます。
相続税の申告は特殊ですので、相続税専門の税理士に依頼することをお勧めします。

【相続が発生したら】

Q.相続税の申告書は、いつまでに提出したら良いでしょうか?

A.お亡くなりになってから10か月以内に申告書の提出と、税額が出ればその納付を行う必要があります。

Q.10か月という期間はかなり長いので、そこまで早く税理士のところへ行かなくてもよいのでしょうか?
申告期限の1~2か月前くらいでいいでしょうか?

A.亡くなられた方の遺産の調査に時間がかかる場合がありますので、できるだけ早く税理士に申告を依頼してください。
また、あまりにも申告期限が迫っている場合には、申告書の作成を断られる場合もあります。
葬儀が終わり、身の回りがある程度落ち着かれましたら、早めのご相談をお勧めします。

Q.相続が発生したら、税金の申告以外にもたくさんすることがあるように思います。
まずは、何をしたら良いでしょうか?

A.専門家以外で相続に慣れている方などいらっしゃいません。何をしたら良いかわからないのが当たり前だと思います。
まずは、我々にご相談ください。必要に応じて税理士以外の専門家もご紹介いたします。

Q.相談に行くにあたって、何か用意していくものはありますか?

A.初回のご相談では、まず相続税がかかるかどうかを判定し、そのうえで申告が必要であれば申告報酬のお見積りを行いますので、亡くなられた方の財産の内容が分かるような資料をお持ちいただければその場で見積もりを行うことができます。
(通帳、証券会社からの報告書、固定資産税納税通知書など)
もしも、資料をお持ちいただいていない場合には、後日資料をお持ちいただいてお見積りを行います。
「初回」ではありませんが、その際にもまだ料金は発生しませんのでご安心ください。

Q.相続が発生したのですが遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)はできるのでしょうか?

A.遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)のご相談も可能です。必要になった場合の司法書士や弁護士のご紹介もできます。

<​相続発生から税申告までの流れ>

相続税の申告期限は、亡くなられた日の翌日から10か月以内ですが、申告書を作成する前に戸籍の確認や相続財産の評価など、するべき事はたくさんあります。
葬儀等、お別れの儀式が済み、少し落ち着かれたら、まず、どのような手順で進めていくべきか一度、専門家にご相談下さい。

相続発生から申告までの流れ