1.夫婦の財産は誰のもの? (その1 贈与税の税率)  


ある日の税金クイズ・・・・

稲葉「これって、正解はどれだと思う?」

税子「贈与税、夫婦間と親子間、どっちが高いか・・・・うーん。①!子供の方が高い!」

稲葉「そう思うよね?」

税子「はい!夫婦間だとそもそも共有財産みたいなものだから、どっちの財産という認識は
ない。だから夫婦間の贈与税は安いと思います。」

稲葉「不正解!」

税子「えぇぇぇぇー!!」

稲葉「気持ちはわかる。税子さんの考えが一般的だと思うよ。でも、実際は逆なのよ。
国は若い世代の消費を促したいから、リタイアした世代がもっているお金を若い世代に移したいの。正解は②でした。」

税子「なんでですか?!夫婦二人で貯めたお金なのに!」

稲葉「あくまでもご主人の稼いできたお金は、ご主人のもの。それを奥さんがもらうとすると贈与税がかかるのよ。」

税子「それじゃあ、奥さんの側の口座に最初からお金を入れておいたら?」

稲葉「誰の口座にお金があるかはあまり問題じゃなくって、ご主人の稼いできたお金は誰の口座に入っていようとご主人のものだね。」

税子「それじゃあ、我が家の貯金は全部夫のものになっちゃうんです?」

稲葉「税子さんはパートとは言っても自分の収入があるから、それに見合った貯金額は税子さんの財産として認められるよ。」

税子「自分の収入に見合った額ってことは、もしも離婚したら財産分与は私が少なくなっちゃうんですか?貯金するために私がいろいろ我慢してるのに!!納得いきません!」

稲葉「いや、財産分与については税金とはまた別の話で、詳しくは弁護士さんへ・・・だけど、基本的には2分の1ずつだよね。相続税や贈与税でいう『誰々の財産』と離婚時の財産分与とは切り離して考えるんだよ。」

税子「うーん。わかったようなわからないような・・・。とにかく、相続税や贈与税の考え方では、お金はそれを稼いできた人のもので、たとえ夫婦間であってもお金のやり取りをしたら税金がかかる。そして、親子間の贈与は国が推奨しているから税率が安いってことですね。」

稲葉「いろいろ他にも疑問点が出てきたようなので、


『夫婦の財産は誰のもの?(その2 離婚時の財産分与と相続時の相続財産)』に続きます